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	<tagline>外国人研修、高速道路の情報発信</tagline>
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		<title>監理団体の相談体制・JITCOの主な役割</title>
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		<issued>2012-04-12T15:15:09+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、「監理団体の相談体制・JITCOの主な役割」についてです。
	　－監理団体の相談体制－
皆さんのうち約9割の方は、監理団体により受け入れられ、実習実施機関で技能実習に従事されています。
このタイプの技能実習生の受入れを団体監理型受入れといいますが、制度上、監理団体は技能実習生からの相談に対応する措置を講じなければならないとされ、「相談員」の設置等の相談体制の構築が義務づけられています。
	　○相談員とは？
皆さんは遠く母国を離れ、日本の企業で技能実習に従事することを目的に来日しました。最長3年という長期にわたって異国で暮らすのですから、文化の違い、仕事、言葉、健康に関する悩みなど、母国では心配する必要のない様々な疑問や悩みに直面することが考えられます。他方、皆さんは日本で暮らすわけですから、日本のルールを守る義務が当然に生じてくるわけであり、そのためには日本のルールを知る、学ぶ必要がでてきます。来日前後に日本語や日本での生活、技能実習に必要な知識を学んだこととは思いますが、実際に日本で生活し、技能実習を行って、初めて直面する疑問がたくさんあることでしょう。疑問や不安を抱えたままでは、十分な技能実習が期待できないばかりか、円滑な日常生活にも影響を及ぼしかねません。
そういった、来日中に皆さんが抱く疑問や悩みを相談できる人が、監理団体の相談員です。
	　○相談員は、技能実習生の母国語による相談に対応できる
現在、皆さんは実習実施機関と呼ばれる企業に所属し、「技能実習指導員」や「生活指導員」と呼ばれる会社関係者の方々と共に、技能実習に従事されていることと思います。しかし、残念ながら技能実習指導員や生活指導員の方々の多くは、皆さんの母国語を話すことができません。したがって、皆さんが母国語で悩みや疑問を相談できるように、監理団体が設置する相談員は、技能実習生の皆さんの母国語が話せる人が望ましいとされています。独りで思い悩まず、些細な事でも、監理団体の皆さんの母国語が話せる相談員に早めに相談されることをお勧めします。
	　○相談員がわかりやすいように相談する
JITCOが行っている「母国語相談」に寄せられる技能実習生からの相談には、相談員にとって①事実関係が理解できない、②単なる質問なのか、それとも何か問題があって困っているのかわからない、③問題点がはっきりしない、④どうしたいのかが分からない、といった内容のものがあります。相談員は皆さんの相談の本質を見極めるように心掛けて聞くことに力を入れていますが、相談する際に気をつけていただきたいことは、（a：落ち着いて相談する、b：質問だけなのか、問題を解決したいのか、自分の希望をはっきり伝える、c：事実関係を明確に説明する、の3点です。
相談の問題点や要望が曖昧で、要領を得ずに話の内容にまとまりを欠いたり、枝葉末節まで及んだりすると、相談員も適切な助言・アドバイス、回答をすることができなくなり、結果として問題をこじらせる原因にもなりかねませんので、相談員が相談の本質を見極めやすいように配慮して相談することが大切です。
	　長期に亘る日本での生活の中で、皆さんは少なからず壁にぶつかることと思います。「初心忘るべからず」という諺があるように、日本にきた当初の目的は何だったのか、ということを常に心に留めて、日々の技能実習に従事するようにしましょう。相談員、技能実習指導員や生活指導員に相談しても結果が伴わない、解決できないような場合には、遠慮なくJITCO母国語相談までご連絡ください。JITCOは皆さんが所期の目的を達成し、帰国後に母国で活躍できることを心より願っています。
	　－JITCOの主な役割－
JITCOでは技能実習・研修制度が適正かつ円滑に推進されることを支援するために、主に次のような業務に積極的に取り組んでいます。
	　１　技能実習生・研修生の皆さんへの相談やアドバイス
技能実習生・研修生の皆さん向けに母国語で日本での生活に役立ついろいろな情報の提供や悩み事の相談などを行っています。また、生活の安全衛生や心とからだの健康の確保に役立つ取組みを推進し、働いている時に怪我などされた時に労災保険の支払いを受ける手続きの支援やいろいろな事情で技能実習の継続が困難となった場合などにも、その後の対応について助言や援助を行っています。
	　２　技能実習生・研修生の受入れ機関への総合的な相談・援助や入国・在留手続き等の支援
技能実習生・研修生の皆さんを受け入れる監理団体・企業等に対して、受入れの事業に関する総合的な相談の対応や、広報誌、ホームページ（http://www.jitco.or.jp/）等による有益な情報の提供を行い、本制度が適正に実施されるよう助言や指導を行っています。
また、技能実習生・研修生の皆さんの入国時の申請手続きや在留資格の変更手続きなどが円滑に行われるように、手続きのサポートや申請手続きの取次ぎサービス、さらに監理団体が実施する入国時の講習の支援も行っています。
	　３　技能実習・研修の適正運営と成果向上の支援
皆さんの技能実習・研修が適正に行われ、その成果が上がるよう、受入れ団体や実習実施機関に技能実習・研修の適正実施の指導、ガイドライン、ハンドブック等の資料の作成配布、地方駐在事務所による受入れ機関の巡回指導などを行っています。
また技能実習計画の作成や日本語教育に関わる相談、支援、あるいは日本語作文コンクールの開催、各種セミナーの開催、テキスト・教材の開発・監修・販売も行っています。
	　これらの仕事を円滑に行うために、東京のJITCO本部事務所には、5つの事業部（総務部・出入国部・国際部・能力開発部・企業部）が設けられており、地方にも、17の地方駐在事務所（札幌・仙台・水戸・宇都宮・千葉・東京・新潟・富山・長野・静岡・名古屋・大阪・松江・広島・高松・松山・福岡）が設置されています。
職員は一般の職員の他に、専門職員（点検指導員・技能実習移行指導員・日本語指導アドバイザー・安全衛生アドバイザー・メンタルヘルスアドバイザー・労災保険相談員）、外国人相談スタッフがおり、全員で本制度の適正な運用をお手伝いしています。

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=201"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#9ACD32&quot;&gt;今回は 技能実習生の友から、「監理団体の相談体制・JITCOの主な役割」についてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00CD00 &quot;&gt;－監理団体の相談体制－&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;皆さんのうち約9割の方は、監理団体により受け入れられ、実習実施機関で技能実習に従事されています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;このタイプの技能実習生の受入れを団体監理型受入れといいますが、制度上、監理団体は技能実習生からの相談に対応する措置を講じなければならないとされ、「相談員」の設置等の相談体制の構築が義務づけられています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00E5EE &quot;&gt;○相談員とは？&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;皆さんは遠く母国を離れ、日本の企業で技能実習に従事することを目的に来日しました。最長3年という長期にわたって異国で暮らすのですから、文化の違い、仕事、言葉、健康に関する悩みなど、母国では心配する必要のない様々な疑問や悩みに直面することが考えられます。他方、皆さんは日本で暮らすわけですから、日本のルールを守る義務が当然に生じてくるわけであり、そのためには日本のルールを知る、学ぶ必要がでてきます。来日前後に日本語や日本での生活、技能実習に必要な知識を学んだこととは思いますが、実際に日本で生活し、技能実習を行って、初めて直面する疑問がたくさんあることでしょう。疑問や不安を抱えたままでは、十分な技能実習が期待できないばかりか、円滑な日常生活にも影響を及ぼしかねません。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;そういった、来日中に皆さんが抱く疑問や悩みを相談できる人が、監理団体の相談員です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00E5EE &quot;&gt;○相談員は、技能実習生の母国語による相談に対応できる&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;現在、皆さんは実習実施機関と呼ばれる企業に所属し、「技能実習指導員」や「生活指導員」と呼ばれる会社関係者の方々と共に、技能実習に従事されていることと思います。しかし、残念ながら技能実習指導員や生活指導員の方々の多くは、皆さんの母国語を話すことができません。したがって、皆さんが母国語で悩みや疑問を相談できるように、監理団体が設置する相談員は、技能実習生の皆さんの母国語が話せる人が望ましいとされています。独りで思い悩まず、些細な事でも、監理団体の皆さんの母国語が話せる相談員に早めに相談されることをお勧めします。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00E5EE &quot;&gt;○相談員がわかりやすいように相談する&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;JITCOが行っている「母国語相談」に寄せられる技能実習生からの相談には、相談員にとって①事実関係が理解できない、②単なる質問なのか、それとも何か問題があって困っているのかわからない、③問題点がはっきりしない、④どうしたいのかが分からない、といった内容のものがあります。相談員は皆さんの相談の本質を見極めるように心掛けて聞くことに力を入れていますが、相談する際に気をつけていただきたいことは、（a：落ち着いて相談する、b：質問だけなのか、問題を解決したいのか、自分の希望をはっきり伝える、c：事実関係を明確に説明する、の3点です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;相談の問題点や要望が曖昧で、要領を得ずに話の内容にまとまりを欠いたり、枝葉末節まで及んだりすると、相談員も適切な助言・アドバイス、回答をすることができなくなり、結果として問題をこじらせる原因にもなりかねませんので、相談員が相談の本質を見極めやすいように配慮して相談することが大切です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;長期に亘る日本での生活の中で、皆さんは少なからず壁にぶつかることと思います。「初心忘るべからず」という諺があるように、日本にきた当初の目的は何だったのか、ということを常に心に留めて、日々の技能実習に従事するようにしましょう。相談員、技能実習指導員や生活指導員に相談しても結果が伴わない、解決できないような場合には、遠慮なくJITCO母国語相談までご連絡ください。JITCOは皆さんが所期の目的を達成し、帰国後に母国で活躍できることを心より願っています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00CD00 &quot;&gt;－JITCOの主な役割－&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
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	&lt;p&gt;技能実習生・研修生の皆さん向けに母国語で日本での生活に役立ついろいろな情報の提供や悩み事の相談などを行っています。また、生活の安全衛生や心とからだの健康の確保に役立つ取組みを推進し、働いている時に怪我などされた時に労災保険の支払いを受ける手続きの支援やいろいろな事情で技能実習の継続が困難となった場合などにも、その後の対応について助言や援助を行っています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;２　技能実習生・研修生の受入れ機関への総合的な相談・援助や入国・在留手続き等の支援&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生・研修生の皆さんを受け入れる監理団体・企業等に対して、受入れの事業に関する総合的な相談の対応や、広報誌、ホームページ（http://www.jitco.or.jp/）等による有益な情報の提供を行い、本制度が適正に実施されるよう助言や指導を行っています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;また、技能実習生・研修生の皆さんの入国時の申請手続きや在留資格の変更手続きなどが円滑に行われるように、手続きのサポートや申請手続きの取次ぎサービス、さらに監理団体が実施する入国時の講習の支援も行っています。&lt;/p&gt;
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	&lt;p&gt;また技能実習計画の作成や日本語教育に関わる相談、支援、あるいは日本語作文コンクールの開催、各種セミナーの開催、テキスト・教材の開発・監修・販売も行っています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;これらの仕事を円滑に行うために、東京のJITCO本部事務所には、5つの事業部（総務部・出入国部・国際部・能力開発部・企業部）が設けられており、地方にも、17の地方駐在事務所（札幌・仙台・水戸・宇都宮・千葉・東京・新潟・富山・長野・静岡・名古屋・大阪・松江・広島・高松・松山・福岡）が設置されています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;職員は一般の職員の他に、専門職員（点検指導員・技能実習移行指導員・日本語指導アドバイザー・安全衛生アドバイザー・メンタルヘルスアドバイザー・労災保険相談員）、外国人相談スタッフがおり、全員で本制度の適正な運用をお手伝いしています。&lt;/p&gt;
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		<title>新しい在留管理制度の下で導入される「在留カード」とは</title>
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		<issued>2012-02-09T13:19:45+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は jitcoかけはしvol.108 役立つ入管指南から、『2012年7月9日以降、外国人登録証明書に代わって交付される「在留カード」』、『みなし再入国許可』についてです。
	　1. 「新しい在留管理制度の導入」
　2009年7月15日公布された入管法改正法の規定により、2012年7月9日から新しい在留管理制度が開始されます。
	　この制度は、法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を目指すものです。
　新しい在留管理制度では、「①入管法に基づき入国管理官署が行っている入国・在留審査情報等の把握」と「②外国人登録法に基づいて市区町村が行っている居住及び身分関係の情報の把握」という二元的制度が改められ、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握することが可能となります。
　また、これまで日本人だけが対象であった住民基本台帳制度の対象に、「中長期在留者」の方や特別永住者の方等が含まれることとなります。
　なお、新しい在留管理制度の導入に伴って、現行の外国人登録制度は廃止されます。
	　2. 技能実習生・研修生の中長期在留者への該当性について
　新しい在留管理制度の下では、中長期在留者の方には在留カードが交付されます。中長期在留者は、改正後の入管法第19条の3に規定されています。
　同条の規定を技能実習生・研修生について当てはめてみると、「技能実習」又は「研修」の在留資格をもって在留している者で、かつ、上陸・在留許可に際して決定された在留期限が3月を超えているときに中長期在留者に該当することになります。例えば、在留資格「技能実習1号ロ（6月）」により上陸を許可されている場合には該当します。これに対し、在留資格「研修（3月）」により上陸を許可された研修生は、決定された在留期間が3月以下であるため、中長期在留者には当たらないことになります。
	　3. 在留カードの交付
　新しい在留管理制度の導入に伴って交付される在留カードは、外国人が中長期在留者に該当する在留資格・在留期間の決定を受けて上陸許可が行われた場合や、在留資格変更許可、在留期間更新許可等により中長期在留者となった場合に、当該許可に伴って交付されるものです。
　中長期在留者に交付される在留カードには写真が表示され、以下の事項が記載されます。
a:氏名、生年月日、性別、国籍の属する国（法案2条第5号口に該当する政令で定める地域を含みます。）
b:住居地（本邦における主たる住居の所在地）
c:在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
d:許可の種類及び年月日
e:在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
f:就労制限の有無
g:資格外活動の許可を受けているときは、その旨
	　4. 新しい在留管理制度における中長期在留者に係る主な手続
　（1）新規上陸許可された場合の在留カードの交付
　上陸許可に伴い中長期在留者となった技能実習生・研修生に対する在留カードの交付方法には次の2種類があります。
　まず、大規模空港で在留カードの交付体制が確立している成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港において、中長期在留者として上陸が許可された場合には、上陸許可に伴って在留カードが交付されます。
　一方、在留カードの交付体制が未整備の空海港で中長期在留者として上陸が許可されたときは、入国審査官により旅券上に「後日在留カードを交付する」旨の記載が行われることになります。
　後者の場合、中長期在留者である技能実習生・研修生が市区町村に対し次の（2）の「住居地の届出」をした後に、入国管理局から郵送で本人あてに在留カードが交付されることになります。
　（2）市区町村の窓口における住居地の届出
　新規上陸した中長期在留者は、「住居地」を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村長を通じて法務大臣に対し、
　●上陸した空港において在留カードの交付を受けた場合は、当該市区町村に出頭して、その在留カードを提出した上で住居地の届出をすること
　●一方、上陸が許可された空海港において、所存する旅券上に「後日在留カードを交付する」旨の記載を受けた中長期在留者の場合は、当該市区町村に出頭して、その旅券を提示した上で住居地の届出をすること
がそれぞれ義務付けられています。
　また、中長期在留者が在留カード又は「後日在留カードを交付する」旨の記載がある旅券を提示して、市区町村長に対し住民基本台帳法上の転入の届出が行われたときは、住民基本台帳法に基づき外国人住民として住民票が作成されるとともに、法務大臣に対する住居地の届出をしたものとみなされます。
　（3）住居地の変更届出
　我が国に在留する中長期在留者が住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村長を通じて法務大臣に届出を行わなければなりません。
　また、その場合において、移転先が旧住居地の市区町村の区域外であるときは、あらかじめ旧住居地の市区町村長に住民基本台帳法に基づく転出届を行い、また、同一市区町村内であるときは転居届を行うことになります。
　（4）住居地以外の記載事項変更の届出
　住居地以外の記載事項、例えば氏名、国籍などに変更が生じたときは、その変更が生じた日から14日以内に地方入国管理官署で届出をする必要があります。また、届出に基づいて記載事項が変更された新たな在留カードが交付されます。
　（5）紛失等による在留カードの再交付
　紛失や盗難などにより在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をする必要があります。申請に当たっては、在留カードの所持を失ったことを証明するため、警察署で発行する遺失届受理証明書等を提出することになります。
　（6）汚損等による在留カードの再交付
　在留カードが著しく毀損したり、汚損したときは、地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をすることができます。
　（7）所属機開等に関する届出
　技能実習生が所属する機関に名称若しくは所在地が変更になったとき、当該機関が消滅したとき、又は技能実習生が所属機開から離脱若しくは移籍したときは、その事由が生じた日から14日以内に、技能実習生が法務大臣に対して当該事項を届け出る必要があります。例えば、団体監理型の技能実習生が監理団体による講習を終えて実習実施機関に移籍する揚合なども該当します。
　（8）在留資格変更・在留期間更新許可における在留カードの交付
　現行では、在留資格変更・在留期間更新許可が行われる際、旅券上に許可の内容が記された証印シールが貼られる取扱いとされていますが、改正法施行後に中長期在留者として許可される揚合には、許可の内容が表記された在留カードが交付され、旅券には許可の証印シールが貼られない取扱いへと変更されます。
	　5. 経過措置
　新しい在留管理制度が施行された時点で所持している外国人登録証明書については、一定の期間は、その外国人登録証明書が「在留カード」とみなされることとなります。そのため、すぐに「在留カード」に切り換える必要はありません。
　なお、改正法施行後に引き続き登録証明書を所持している場合の取扱いの概要は次のとおりです。
　①住居地の変更届出：住居地を変更したときは、新住居地の市区町村の長に住居地の変更届出を行い、その登録証明書の裏面に新住居地が記載され返還される。
　②みなし再入国許可：在留カードとみなされる登録証明書を所持していれば、在留カードを所持している場合と同様、「みなし再入国許可」の適用がある。
　③再交付等：紛失等・汚損等による在留カードの再交付、在留カードの失効及び返納などについても、手続において登録証明書が在留カードとみなされ、新たな在留カードが交付される。
	　6. みなし再入国許可
　新しい在留管理制度の施行と同時に「みなし再入国許可」制度が導入されます。
　「みなし再入国許可」とは、新しい在留管理制度が施行された後、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人（技能実習生を含む。）が、入国審査官に対して、再び入国する意図を表明して出国した場合には、再入国の許可を受けたものとみなされ、その出国から1年以内（在留期限が1年未満であればその在留期限まで）に再び入国するのであれば、出国前に再入国許可を受けなくてもよいこととする取扱いです。
　なお、みなし再入国許可による出国をした場合、海外にある日本の領事館等でみなし再入国許可の期限を延長することはできません。

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		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=200"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#FF34B3&quot;&gt;今回は jitcoかけはしvol.108 役立つ入管指南から、『2012年7月9日以降、外国人登録証明書に代わって交付される「在留カード」』、『みなし再入国許可』についてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00BFFF &quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;b&gt;1. 「新しい在留管理制度の導入」&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
　2009年7月15日公布された入管法改正法の規定により、2012年7月9日から新しい在留管理制度が開始されます。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　この制度は、法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握し、外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を目指すものです。&lt;br /&gt;
　新しい在留管理制度では、「①入管法に基づき入国管理官署が行っている入国・在留審査情報等の把握」と「②外国人登録法に基づいて市区町村が行っている居住及び身分関係の情報の把握」という二元的制度が改められ、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握することが可能となります。&lt;br /&gt;
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　同条の規定を技能実習生・研修生について当てはめてみると、「技能実習」又は「研修」の在留資格をもって在留している者で、かつ、上陸・在留許可に際して決定された在留期限が3月を超えているときに中長期在留者に該当することになります。例えば、在留資格「技能実習1号ロ&lt;u&gt;（6月）&lt;/u&gt;」により上陸を許可されている場合には該当します。これに対し、在留資格「研修&lt;u&gt;（3月）&lt;/u&gt;」により上陸を許可された研修生は、決定された在留期間が3月以下であるため、中長期在留者には当たらないことになります。&lt;/p&gt;
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　中長期在留者に交付される在留カードには写真が表示され、以下の事項が記載されます。&lt;br /&gt;
a:氏名、生年月日、性別、国籍の属する国（法案2条第5号口に該当する政令で定める地域を含みます。）&lt;br /&gt;
b:住居地（本邦における主たる住居の所在地）&lt;br /&gt;
c:在留資格、在留期間及び在留期間の満了日&lt;br /&gt;
d:許可の種類及び年月日&lt;br /&gt;
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f:就労制限の有無&lt;br /&gt;
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　&lt;b&gt;（1）新規上陸許可された場合の在留カードの交付&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　上陸許可に伴い中長期在留者となった技能実習生・研修生に対する在留カードの交付方法には次の2種類があります。&lt;br /&gt;
　まず、大規模空港で在留カードの交付体制が確立している成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港において、中長期在留者として上陸が許可された場合には、上陸許可に伴って在留カードが交付されます。&lt;br /&gt;
　一方、在留カードの交付体制が未整備の空海港で中長期在留者として上陸が許可されたときは、入国審査官により旅券上に「後日在留カードを交付する」旨の記載が行われることになります。&lt;br /&gt;
　後者の場合、中長期在留者である技能実習生・研修生が市区町村に対し次の（2）の「住居地の届出」をした後に、入国管理局から郵送で本人あてに在留カードが交付されることになります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（2）市区町村の窓口における住居地の届出&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　新規上陸した中長期在留者は、「住居地」を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村長を通じて法務大臣に対し、&lt;br /&gt;
　●上陸した空港において在留カードの交付を受けた場合は、当該市区町村に出頭して、その在留カードを提出した上で住居地の届出をすること&lt;br /&gt;
　●一方、上陸が許可された空海港において、所存する旅券上に「後日在留カードを交付する」旨の記載を受けた中長期在留者の場合は、当該市区町村に出頭して、その旅券を提示した上で住居地の届出をすること&lt;br /&gt;
がそれぞれ義務付けられています。&lt;br /&gt;
　また、中長期在留者が在留カード又は「後日在留カードを交付する」旨の記載がある旅券を提示して、市区町村長に対し住民基本台帳法上の転入の届出が行われたときは、住民基本台帳法に基づき外国人住民として住民票が作成されるとともに、法務大臣に対する住居地の届出をしたものとみなされます。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（3）住居地の変更届出&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　我が国に在留する中長期在留者が住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村長を通じて法務大臣に届出を行わなければなりません。&lt;br /&gt;
　また、その場合において、移転先が旧住居地の市区町村の&lt;u&gt;区域外&lt;/u&gt;であるときは、あらかじめ旧住居地の市区町村長に住民基本台帳法に基づく転出届を行い、また、&lt;u&gt;同一市区町村内&lt;/u&gt;であるときは転居届を行うことになります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（4）住居地以外の記載事項変更の届出&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　住居地以外の記載事項、例えば氏名、国籍などに変更が生じたときは、その変更が生じた日から14日以内に地方入国管理官署で届出をする必要があります。また、届出に基づいて記載事項が変更された新たな在留カードが交付されます。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（5）紛失等による在留カードの再交付&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　紛失や盗難などにより在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をする必要があります。申請に当たっては、在留カードの所持を失ったことを証明するため、警察署で発行する遺失届受理証明書等を提出することになります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（6）汚損等による在留カードの再交付&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　在留カードが著しく毀損したり、汚損したときは、地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をすることができます。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（7）所属機開等に関する届出&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　技能実習生が所属する機関に名称若しくは所在地が変更になったとき、当該機関が消滅したとき、又は技能実習生が所属機開から離脱若しくは移籍したときは、その事由が生じた日から14日以内に、技能実習生が法務大臣に対して当該事項を届け出る必要があります。例えば、団体監理型の技能実習生が監理団体による講習を終えて実習実施機関に移籍する揚合なども該当します。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;&lt;b&gt;（8）在留資格変更・在留期間更新許可における在留カードの交付&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　現行では、在留資格変更・在留期間更新許可が行われる際、旅券上に許可の内容が記された証印シールが貼られる取扱いとされていますが、改正法施行後に中長期在留者として許可される揚合には、許可の内容が表記された在留カードが交付され、旅券には許可の証印シールが貼られない取扱いへと変更されます。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00BFFF &quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;b&gt;5. 経過措置&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
　新しい在留管理制度が施行された時点で所持している外国人登録証明書については、一定の期間は、その外国人登録証明書が「在留カード」とみなされることとなります。そのため、すぐに「在留カード」に切り換える必要はありません。&lt;br /&gt;
　なお、改正法施行後に引き続き登録証明書を所持している場合の取扱いの概要は次のとおりです。&lt;br /&gt;
　①住居地の変更届出：住居地を変更したときは、新住居地の市区町村の長に住居地の変更届出を行い、その登録証明書の裏面に新住居地が記載され返還される。&lt;br /&gt;
　②みなし再入国許可：在留カードとみなされる登録証明書を所持していれば、在留カードを所持している場合と同様、「みなし再入国許可」の適用がある。&lt;br /&gt;
　③再交付等：紛失等・汚損等による在留カードの再交付、在留カードの失効及び返納などについても、手続において登録証明書が在留カードとみなされ、新たな在留カードが交付される。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00BFFF &quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;b&gt;6. みなし再入国許可&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
　新しい在留管理制度の施行と同時に「みなし再入国許可」制度が導入されます。&lt;br /&gt;
　「みなし再入国許可」とは、新しい在留管理制度が施行された後、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人（技能実習生を含む。）が、入国審査官に対して、再び入国する意図を表明して出国した場合には、再入国の許可を受けたものとみなされ、その出国から1年以内（在留期限が1年未満であればその在留期限まで）に再び入国するのであれば、出国前に再入国許可を受けなくてもよいこととする取扱いです。&lt;br /&gt;
　なお、みなし再入国許可による出国をした場合、海外にある日本の領事館等でみなし再入国許可の期限を延長することはできません。&lt;/p&gt;
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	</entry>
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	  	<author>
			<name>webmaster</name>
		</author>
		<title>第20回（2012年度）日本語作文コンクール募集要項</title>
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		<modified>2012-02-03T09:17:30+09:00</modified>
		<issued>2012-02-03T09:17:30+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	ｊｉｔｃｏホームページより　第20回（2012年度）日本語作文コンクール募集要項の発表がありましたので、お知らせ致します。
	　【応募資格】
　募集期間内に、日本に在留する外国人技能実習生又は研修生であること
　・過去に本コンクールで最優秀賞を受賞された方は応募できません。
　・応募は一人一作品で、他のコンクール等に応募したことのない未発表の作品に限ります。
	　【募集期間】
　2012年4月2日（月）～2012年5月17日（木）必着
	　【テーマ】
　自由
	　【使用言語】
　日本語
	　【応募形式】
　A4サイズの400字詰め原稿用紙2枚以上3枚以内で、文字数 800字以上1,200字以内。
　・本人自筆の原本に限ります。ワープロ・パソコン使用による原稿及びコピー原稿は受け付けません。
　・作品には必ず題名と氏名を記入してください。
　・筆記用具の指定は特にありませんが、鉛筆の場合はＨＢ以上の濃い鉛筆をお使いください。
	　【応募方法】
　応募用紙(PDF)に必要事項を記入のうえ、応募作品に添付し、次の宛先へ郵送してください。
　・FAXやE-mailでは受け付けません。
　・応募用紙は、記入漏れのないようにお願いします。
	　【作品応募先】
〒105-0013　東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル4階
財団法人国際研修協力機構 能力開発部援助課 作文コンクール事務局
	　【賞】
最優秀賞（ 技能実習生・研修生計4名程度 ） … 表彰状及び賞金 (5万円)
優 秀 賞 （ 技能実習生・研修生計4名程度 ） … 表彰状及び賞金 (3万円)
優 良 賞 （ 技能実習生・研修生計20名程度 ） … 表彰状及び賞金 (2万円)
第20回記念特別賞 （ 技能実習生・研修生若干名 ） … 表彰状及び記念品
・上記入賞者の他に佳作を選出し、記念品を授与します。
・上記入賞者及び佳作の作品は「日本語作文コンクール優秀作品集」に掲載します。
	　【入賞作品の発表】
所属機関を通じて入賞者に通知するとともに、2012年8月中旬～下旬にJITCOホームページで発表する予定です。
	　【その他】
（1） 審査に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
（2） 募集要項に即していない作品は、審査の対象外となります。
（3） 応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲内で利用します。
（4） 応募作品は返却しません。
（5） 応募作品の著作権はJITCOに帰属します。
	　【お問い合わせ先】
財団法人国際研修協力機構 能力開発部援助課 作文コンクール事務局
電話：03-6430-1183／FAX：03-6430-1115
	前回の日本語作文コンクールでは、
3,814編もの作品の中から、34名の入賞者（最優秀賞4名、優秀賞4名、優良賞26名）が出て、26編が佳作に選ばれました。
今回もすばらしい作品が出ることでしょう。
過去の作品は、以下より見えます。
・第19回（2011年度） 入賞者作品一覧
・第18回（2010年度） 入賞者作品一覧
・第17回（2009年度） 入賞者作品一覧
・第16回（2008年度） 入賞者作品一覧
・第15回（2007年度） 入賞者作品一覧
・第14回（2006年度） 入賞者作品一覧
・第13回（2005年度） 入賞者作品一覧

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=198"><![CDATA[	&lt;p&gt;ｊｉｔｃｏホームページより　&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/12boshu.html&quot;&gt;第20回（2012年度）日本語作文コンクール募集要項&lt;/a&gt;の発表がありましたので、お知らせ致します。&lt;/p&gt;
	&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;
　&lt;b&gt;【応募資格】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　募集期間内に、日本に在留する外国人技能実習生又は研修生であること&lt;br /&gt;
　・過去に本コンクールで最優秀賞を受賞された方は応募できません。&lt;br /&gt;
　・応募は一人一作品で、他のコンクール等に応募したことのない未発表の作品に限ります。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【募集期間】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　2012年4月2日（月）～2012年5月17日（木）必着&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【テーマ】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　自由&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【使用言語】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　日本語&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【応募形式】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　A4サイズの400字詰め原稿用紙2枚以上3枚以内で、文字数 800字以上1,200字以内。&lt;br /&gt;
　・本人自筆の原本に限ります。ワープロ・パソコン使用による原稿及びコピー原稿は受け付けません。&lt;br /&gt;
　・作品には必ず題名と氏名を記入してください。&lt;br /&gt;
　・筆記用具の指定は特にありませんが、鉛筆の場合はＨＢ以上の濃い鉛筆をお使いください。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【応募方法】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
　応募用紙(PDF)に必要事項を記入のうえ、応募作品に添付し、次の宛先へ郵送してください。&lt;br /&gt;
　・FAXやE-mailでは受け付けません。&lt;br /&gt;
　・応募用紙は、記入漏れのないようにお願いします。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【作品応募先】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
〒105-0013　東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル4階&lt;br /&gt;
財団法人国際研修協力機構 能力開発部援助課 作文コンクール事務局&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【賞】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
最優秀賞（ 技能実習生・研修生計4名程度 ） … 表彰状及び賞金 (5万円)&lt;br /&gt;
優 秀 賞 （ 技能実習生・研修生計4名程度 ） … 表彰状及び賞金 (3万円)&lt;br /&gt;
優 良 賞 （ 技能実習生・研修生計20名程度 ） … 表彰状及び賞金 (2万円)&lt;br /&gt;
第20回記念特別賞 （ 技能実習生・研修生若干名 ） … 表彰状及び記念品&lt;br /&gt;
・上記入賞者の他に佳作を選出し、記念品を授与します。&lt;br /&gt;
・上記入賞者及び佳作の作品は「日本語作文コンクール優秀作品集」に掲載します。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【入賞作品の発表】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
所属機関を通じて入賞者に通知するとともに、2012年8月中旬～下旬にJITCOホームページで発表する予定です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【その他】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
（1） 審査に関するお問い合わせには、一切お答えできません。&lt;br /&gt;
（2） 募集要項に即していない作品は、審査の対象外となります。&lt;br /&gt;
（3） 応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲内で利用します。&lt;br /&gt;
（4） 応募作品は返却しません。&lt;br /&gt;
（5） 応募作品の著作権はJITCOに帰属します。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　&lt;b&gt;【お問い合わせ先】&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
財団法人国際研修協力機構 能力開発部援助課 作文コンクール事務局&lt;br /&gt;
電話：03-6430-1183／FAX：03-6430-1115&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
	&lt;p&gt;前回の日本語作文コンクールでは、&lt;br /&gt;
3,814編もの作品の中から、34名の入賞者（最優秀賞4名、優秀賞4名、優良賞26名）が出て、26編が佳作に選ばれました。&lt;br /&gt;
今回もすばらしい作品が出ることでしょう。&lt;br /&gt;
過去の作品は、以下より見えます。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/19tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第19回（2011年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/18tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第18回（2010年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/17tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第17回（2009年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/16tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第16回（2008年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/15tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第15回（2007年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第14回（2006年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/13tokushu_sakubun.html&quot;&gt;・第13回（2005年度） 入賞者作品一覧&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
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	  	<author>
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		<title>最低賃金</title>
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		<issued>2012-01-13T09:27:34+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は、jitcoかけはし vol.107から「最低賃金」についてです。
	技能実習生を受け入れている職場で実際に起きる具体的な事例をもとに、適正な労務管理が行えるよう解説いたします。今回は、昨年の10月に改定された地域別最低賃金も含めて、最低賃金に関する質問にお答えします。
	Q－1
最低賃金には、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金があるようですが、どのように違い、どちらが優先されるのですか。
	A－1
最低賃金には、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金があります。何れも都道府県毎に定められています。
地域別最低賃金は、当該都道府県内のすべての産業に適用される最低賃金です。
特定（産業別）最低賃金は、当該都道府県内の一定の産業に適用される最低賃金で、製造業や小売業などの一部の産業について定められています。どの産業に特定（産業別）最低賃金が定められているかについては、各都道府県労働局のHP等で確認できます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、休日・深夜割増賃金及び臨時に支払われる賃金は含まれないことになっていますので、これらの手当等を除いたうえで時間あたりの金額に換算し、その額が最低賃金額以上となっていなければなりません。
なお、二以上の最低賃金が適用される場合は、最高のものが適用されます。地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金では、特定（産業別）最低賃金の方が高いので、特定（産業別）最低賃金が適用される場合は、特定（産業別）最低賃金の額以上となっていなければなりません。
	Q－2
最低賃金は、いつ変更され、それはどこで確認できますか。
	A－2
地域別最低賃金は、毎年10月頃各都道府県毎に改定され、各都道府県労働局のHP等で確認できます。また、特定（産業別）最低賃金は、それから2～3月遅れてそれぞれ改定されます。これも各都道府県労働局のHP等で確認できます。
なお、各都道府県の平成23年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、弊組合HPのニュース欄（2011年10月13日）にてお知らせしております「平成23年度地域別最低賃金の改定について」のとおりです。
	Q－3
当社は特定（産業別）最低賃金が適用される事業場です。しかし、雇い入れ後6ケ月（場合によっては3ケ月）未満の者であって、技能修得中のものは地域別最低賃金額以上を支払えばよいと聞いています。
技能実習生も雇用から6ケ月（場合によっては3ケ月）間は地域別最低賃金額以上の賃金を支払えばよいのですか。
	A－3
技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定（産業別）最低賃金の適用が除外されている「雇い入れ後一定期間未満の者であって、技能修得中のもの」に該当しないものであるとされています。したがって、特定（産業別）最低賃金が適用される事業場では、雇用直後から技能実習生に特定（産業別）最低賃釜以上の賃金を支払わなければなりません。
	　＊最低賃金は、下記ホームページにてご覧いただけます。　最低賃金制度（厚生労働省）
 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=197"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#1E90FF&quot;&gt;今回は、jitcoかけはし vol.107から「最低賃金」についてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生を受け入れている職場で実際に起きる具体的な事例をもとに、適正な労務管理が行えるよう解説いたします。今回は、昨年の10月に改定された地域別最低賃金も含めて、最低賃金に関する質問にお答えします。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－1&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;最低賃金には、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金があるようですが、どのように違い、どちらが優先されるのですか。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－1&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;最低賃金には、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金があります。何れも都道府県毎に定められています。&lt;br /&gt;
地域別最低賃金は、当該都道府県内のすべての産業に適用される最低賃金です。&lt;br /&gt;
特定（産業別）最低賃金は、当該都道府県内の一定の産業に適用される最低賃金で、製造業や小売業などの一部の産業について定められています。どの産業に特定（産業別）最低賃金が定められているかについては、各都道府県労働局のHP等で確認できます。&lt;br /&gt;
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、休日・深夜割増賃金及び臨時に支払われる賃金は含まれないことになっていますので、これらの手当等を除いたうえで時間あたりの金額に換算し、その額が最低賃金額以上となっていなければなりません。&lt;br /&gt;
なお、二以上の最低賃金が適用される場合は、最高のものが適用されます。地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金では、特定（産業別）最低賃金の方が高いので、特定（産業別）最低賃金が適用される場合は、特定（産業別）最低賃金の額以上となっていなければなりません。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－2&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;最低賃金は、いつ変更され、それはどこで確認できますか。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－2&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;地域別最低賃金は、毎年10月頃各都道府県毎に改定され、各都道府県労働局のHP等で確認できます。また、特定（産業別）最低賃金は、それから2～3月遅れてそれぞれ改定されます。これも各都道府県労働局のHP等で確認できます。&lt;br /&gt;
なお、各都道府県の平成23年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、弊組合HPのニュース欄（2011年10月13日）にてお知らせしております&lt;a href=&quot;http://jyotu.net/modules/news/article.php?storyid=143&quot;&gt;「平成23年度地域別最低賃金の改定について」&lt;/a&gt;のとおりです。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－3&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;当社は特定（産業別）最低賃金が適用される事業場です。しかし、雇い入れ後6ケ月（場合によっては3ケ月）未満の者であって、技能修得中のものは地域別最低賃金額以上を支払えばよいと聞いています。&lt;br /&gt;
技能実習生も雇用から6ケ月（場合によっては3ケ月）間は地域別最低賃金額以上の賃金を支払えばよいのですか。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－3&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定（産業別）最低賃金の適用が除外されている「雇い入れ後一定期間未満の者であって、技能修得中のもの」に該当しないものであるとされています。したがって、特定（産業別）最低賃金が適用される事業場では、雇用直後から技能実習生に特定（産業別）最低賃釜以上の賃金を支払わなければなりません。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;＊最低賃金は、下記ホームページにてご覧いただけます。&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm&quot;&gt;　最低賃金制度（厚生労働省）&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
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	</entry>
		<entry>
	  	<author>
			<name>webmaster</name>
		</author>
		<title>健康診断</title>
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		<modified>2011-12-13T15:47:18+09:00</modified>
		<issued>2011-12-13T15:47:18+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、「健康診断」についてです。
技能実習で日本に来られた皆さんには、実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習が始まったときから、労働者の保護を目的とした日本の労働関係法令が適用されます。技能実習生の皆さんも日本の労働関係法令などを守るようにしてください。
今回は、労働関係法令のひとつである労働安全衛生法で定められている労働者の健康診断について、お知らせします。
	　〈技能実習生の健康診断〉
日本においては、労働者の高齢化、運動不足、不適切な食生活、ストレスの増加等により、生活習慣病又はその予備軍が増大しています。疾病を予防し、健康を維持・増進するには、健康管理が重要になってきています。
生活習慣や生活環境を異にする国から来日して技能実習に励んでいる皆さんにとっても、健康管理は重要な事柄と言えるでしょう。健康管理の基本となるのが健康診断ですので、健康診断をきちんと受診し、自分の体の状態を知った上で、心身ともに健康で明るく生活したいものです。まずは、職場における健康診断についてお話したいと思います。
	　＊なぜ、健康診断を受けるのでしょうか。
外国人技能実習制度の目的は、開発途上国の人材育成を目指すものですので、技能実習生の皆さんには、しっかり技能・技術を修得した上で、無事に帰国していただくことが大切です。職場で行う健康診断は病気の予防、早期発見や適正な職場配置などを行うことを目的として「労働安全衛生法」で義務付けられています。
この法律の中で、事業者は、常時使用する労働者（技能実習生）を雇い入れるとき（実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習が始まるとき）は、健康診断（雇入時の健康診断）を行わなければならないと定められています。また、常時使用する労働者（技能実習生）に対し、1年以内ごとに1回（深夜労働等、健康に有害な業務に従事する者は6ケ月以内ごとに1回）定期に健康診断（定期健康診断）を行わなければならないとされています。
さらに、事業者は、健康診断を受けた労働者（技能実習生）に対し、その結果を通知するよう定められています。
一方、労働者（技能実習生）は、この健康診断を受けなければならないとされています。
	　＊健康診断にはどのような種類があるのでしょうか。
健康診断には、常時使用する労働者（技能実習生）に対して行う上記の雇入時の健康診断、定期健康診断のほか、有害な粉じん等を発散するような職場で働いている技能実習生に対する特殊健康診断があります。特殊健康診断としては、有機溶剤健康診断、じん肺健康診断などがあります。
	　＊健康診断の検査項目は何でしょうか。
雇入時の健康診断の項目は、①既往歴及び業務歴の調査　②自覚症状及び他覚症状の有無の検査　③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査　④胸部エックス線検査　⑤血圧の測定　⑥血色素量及び赤血球数の検査（貧血検査）　⑦肝機能検査　⑧血中脂質検査　⑨血糖検査　⑩尿検査　⑪心電図検査です。
雇入時の健康診断では、検査項目を省略することはできません。
定期健康診断の項目も、上記の雇入時の健康診断項目とほぼ同様（定期健康診断では④が「胸部エックス線検査及び喀痰検査」となっている）ですが、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める項目については省略される場合があります。
	　＊健康診断に当たって受診者が気をつけることは何でしょうか。
検査の項目によっては前日の夜から酒、たばこ、飴等をとってはいけなかったり、検査当日の朝食をとってはいけない場合がありますので、担当者からの注意事項を守ってください。また、上記の貧血検査、血中脂質検査、血糖検査などのために採血されることがありますが、これは健康診断実施のために必要なものです。

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=196"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#1E90FF&quot;&gt;今回は 技能実習生の友から、「健康診断」についてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;技能実習で日本に来られた皆さんには、実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習が始まったときから、労働者の保護を目的とした日本の労働関係法令が適用されます。技能実習生の皆さんも日本の労働関係法令などを守るようにしてください。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;今回は、労働関係法令のひとつである労働安全衛生法で定められている労働者の健康診断について、お知らせします。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;〈技能実習生の健康診断〉&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;日本においては、労働者の高齢化、運動不足、不適切な食生活、ストレスの増加等により、生活習慣病又はその予備軍が増大しています。疾病を予防し、健康を維持・増進するには、健康管理が重要になってきています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;生活習慣や生活環境を異にする国から来日して技能実習に励んでいる皆さんにとっても、健康管理は重要な事柄と言えるでしょう。健康管理の基本となるのが健康診断ですので、健康診断をきちんと受診し、自分の体の状態を知った上で、心身ともに健康で明るく生活したいものです。まずは、職場における健康診断についてお話したいと思います。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;＊なぜ、健康診断を受けるのでしょうか。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;外国人技能実習制度の目的は、開発途上国の人材育成を目指すものですので、技能実習生の皆さんには、しっかり技能・技術を修得した上で、無事に帰国していただくことが大切です。職場で行う健康診断は病気の予防、早期発見や適正な職場配置などを行うことを目的として「労働安全衛生法」で義務付けられています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;この法律の中で、事業者は、常時使用する労働者（技能実習生）を雇い入れるとき（実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習が始まるとき）は、健康診断（雇入時の健康診断）を行わなければならないと定められています。また、常時使用する労働者（技能実習生）に対し、1年以内ごとに1回（深夜労働等、健康に有害な業務に従事する者は6ケ月以内ごとに1回）定期に健康診断（定期健康診断）を行わなければならないとされています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;さらに、事業者は、健康診断を受けた労働者（技能実習生）に対し、その結果を通知するよう定められています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;一方、労働者（技能実習生）は、この健康診断を受けなければならないとされています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;＊健康診断にはどのような種類があるのでしょうか。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;健康診断には、常時使用する労働者（技能実習生）に対して行う上記の雇入時の健康診断、定期健康診断のほか、有害な粉じん等を発散するような職場で働いている技能実習生に対する特殊健康診断があります。特殊健康診断としては、有機溶剤健康診断、じん肺健康診断などがあります。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;＊健康診断の検査項目は何でしょうか。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;雇入時の健康診断の項目は、①既往歴及び業務歴の調査　②自覚症状及び他覚症状の有無の検査　③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査　④胸部エックス線検査　⑤血圧の測定　⑥血色素量及び赤血球数の検査（貧血検査）　⑦肝機能検査　⑧血中脂質検査　⑨血糖検査　⑩尿検査　⑪心電図検査です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;雇入時の健康診断では、検査項目を省略することはできません。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;定期健康診断の項目も、上記の雇入時の健康診断項目とほぼ同様（定期健康診断では④が「胸部エックス線検査及び喀痰検査」となっている）ですが、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める項目については省略される場合があります。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;＊健康診断に当たって受診者が気をつけることは何でしょうか。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;検査の項目によっては前日の夜から酒、たばこ、飴等をとってはいけなかったり、検査当日の朝食をとってはいけない場合がありますので、担当者からの注意事項を守ってください。また、上記の貧血検査、血中脂質検査、血糖検査などのために採血されることがありますが、これは健康診断実施のために必要なものです。&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;
]]></content>
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		<title>「脳・心臓疾患による死亡（過労死等）防止対策チェックシート」の活用のおすすめ</title>
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		<modified>2011-12-02T11:07:46+09:00</modified>
		<issued>2011-12-02T11:07:46+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、「脳・心臓疾患による死亡（過労死等）防止対策チェックシート」の活用のおすすめについてです。
	1992年度から2010年度までの間において日本在留中に死亡した技能実習生・研修生は265名であり、その30％の死因は、脳・心臓疾患によるものとなっています。
	　せっかく日本に来て実習を継続していても、突然脳・心臓疾患に見舞われ不幸にもお亡くなりになった技能実習生・研修生が、79名います。
	　「脳・心臓疾患による死亡（過労死等）防止対策チェックシート」は、次のような構成になっていて、効果的な予防対策を講じることが可能です。
	①　簡単な質問により自らの疲労度をチェックできます。
②　危険要因がどこにあるか、労働環境・健康管理・日常生活の観点から探っていきます。
③　その解決方法を提供します。
④　もしもの緊急事態の際の対処方法等について解説しています。
	　本チェックシートを用いて自分の体を常日頃から管理してください。特に、体調の悪いときは長時間労働（働き過ぎ）を避け、自らの健康を第一に考えることが重要です。
	　実習生のチェックシートは、下記JITCOホームページから無料でダウンロードすることができます。ご活用ください。
●JITCO無料教材

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=195"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#E066FF&quot;&gt;今回は 技能実習生の友から、「脳・心臓疾患による死亡（過労死等）防止対策チェックシート」の活用のおすすめについてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;1992年度から2010年度までの間において日本在留中に死亡した技能実習生・研修生は265名であり、その30％の死因は、脳・心臓疾患によるものとなっています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;せっかく日本に来て実習を継続していても、突然脳・心臓疾患に見舞われ不幸にもお亡くなりになった技能実習生・研修生が、79名います。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;「脳・心臓疾患による死亡（過労死等）防止対策チェックシート」は、次のような構成になっていて、効果的な予防対策を講じることが可能です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;①　簡単な質問により自らの疲労度をチェックできます。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;②　危険要因がどこにあるか、労働環境・健康管理・日常生活の観点から探っていきます。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;③　その解決方法を提供します。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;④　もしもの緊急事態の際の対処方法等について解説しています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;本チェックシートを用いて自分の体を常日頃から管理してください。特に、体調の悪いときは長時間労働（働き過ぎ）を避け、自らの健康を第一に考えることが重要です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;実習生のチェックシートは、下記JITCOホームページから無料でダウンロードすることができます。ご活用ください。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;●&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/text/panf.html&quot;&gt;JITCO無料教材&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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	  	<author>
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		<title>日本語作文コンクール表彰式開催</title>
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		<modified>2011-11-25T09:23:40+09:00</modified>
		<issued>2011-11-25T09:23:40+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	　2011年10月7日に、JITCO主催「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール表彰式」が、東京で開催されました。
	　日本語作文コンクールとは、技能実習生・研修生の日本語学習を応援し、技能実習や研修の中で感じたことを各自の言葉で伝えるよう企画されたものです。
	　19回目を迎えた今回は、3,814編の作品が寄せられ、表彰式では、厳正な審査の結果入賞された技能実習生の皆さんに、表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の朗読が行われました。
	　入賞作品は、下記JITCOのホームページにてご覧いただけます。
第19回（2011年度）日本語作文コンクール  入賞者一覧
	　本コンクールは、来年度も引き続き開催される予定です。
	　JITCOより募集案内が発表されましたら、当組合ホームページでもお知らせいたします。
	　これまでに応募したことのない技能実習生・研修生の皆さんも、次回はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=194"><![CDATA[	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;2011年10月7日に、JITCO主催「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール表彰式」が、東京で開催されました。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;日本語作文コンクールとは、技能実習生・研修生の日本語学習を応援し、技能実習や研修の中で感じたことを各自の言葉で伝えるよう企画されたものです。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;19回目を迎えた今回は、3,814編の作品が寄せられ、表彰式では、厳正な審査の結果入賞された技能実習生の皆さんに、表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の朗読が行われました。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;入賞作品は、下記JITCOのホームページにてご覧いただけます。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/nihongo/19tokushu_sakubun.html&quot;&gt;第19回（2011年度）日本語作文コンクール  入賞者一覧&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;本コンクールは、来年度も引き続き開催される予定です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;JITCOより募集案内が発表されましたら、当組合ホームページでもお知らせいたします。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;これまでに応募したことのない技能実習生・研修生の皆さんも、次回はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。&lt;/p&gt;
]]></content>
	</entry>
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	  	<author>
			<name>webmaster</name>
		</author>
		<title>「母国語相談」によくある相談とトラブル防止のための留意点</title>
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		<modified>2011-10-17T10:07:48+09:00</modified>
		<issued>2011-10-17T10:07:48+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、『「母国語相談」によくある相談とトラブル防止のための留意点』についてです。
	JITCOでは、母国語相談窓口を設置し、技能実習生・研修生の皆さんからの疑問や悩みなどの相談に応じていることは、既にご承知のとおりです。最近寄せられた相談の中から、特に多い相談の回答及び留意すべき点を紹介しますので参考にしてください。
	Q－1
技能実習生の時間外手当（残業代）について
A－1
技能実習生が法定の労働時間を超えて、時間外又は休日に労働を行った場合には、その労働時間について労働基準法に基づき割増賃金が支払われます。時間外労働については25％以上、休日労働については35％以上の割増賃金を使用者は支給しなければなりません。
実際の割増賃金の額や、割増賃金の支給対象となる時間外及び休日の労働時間は、労働条件通知書や各実習実施機関（企業等）の就業規則等で定められています。技能実習生の皆さんの中で不明点がある方は、実習実施機関の指導貞や監理団体の相談員に一度確認をしてみてください。
	Q－2
賃金からの法定外控除（住居費、水道光熱費等）について
A－2
技能実習生を含む企業等で働く労働者は、毎月の給料から法定控除として、健康保険料、厚生年金保険料（企業によっては更に厚生年金基金保険料）、雇用保険料、所得税、企業によっては住民税が、法令等の定める料率により計算され控除されます。
さらに、大多数の技能実習生には、法定外控除費目として、労使協定に基づいて住居費・水道光熱費が控除される旨が雇用（労働）契約書・雇用条件通知事に明記されています。これらの費目に関する控除金額は、法定控除とは異なり、雇用契約書や労働条件通知書に明記された金額に対して雇用者と技能実習生の合意によって決定されます。
技能実習生の皆さんは、雇用契約の締結や更新の時には、実習実施機関より、労働条件通知書が交付されますので、月給又は時給、就業時間、休憩、休日、法定控除及び法定外控除の金額について、必ず確認し、疑問がある場合は、雇用契約書に署名する前に質問をしてください。
	Q－3
有給休暇の取得について
A－3
有給休暇は、法律上認められている労働者の権利ですから、実習実施機関が定める所定の手続きに従い取得をすることができます。ただし、実習実施機関にも業務上の予定等正当な理由がある場合には、取得時季の変更を労働者に求めることができますので、技能実習生の皆さんは一方的に取得を主張するのではなく、事前に指導員等と協議して取得日を決定してください。日本入国直後の講習が終了し、技餞実習が開始した日から6ヶ月経過した時点で、その期間の出勤率が80％以上あれば、法律上10日間の有給休暇が付与され、その後も勤務年数に応じて付与されます。
技能実習生の皆さんは、有給休暇だけでなく、年末年始の休暇、夏季休暇などの特別休暇について不明事項がある場合は、指導員に説明をお願いしてみてください。
	Q－4
人権保護について
A－4
法務省入国管理局の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、技能実習生の外出や来客との面会の一方的な禁止や携帯電話の所持を禁止して親族や友人等との連絡を困難にすることは、不適切な管理として、不正行為認定等の対象としています。
また、旅券・通帳・外国人登録証明書等を監理団体や実習実施機関が預かることについては、仮に技能実習生や研修生からの要望があったとしても監理団体や実習実施機関は預かるべきではないとされています。技能実習生の皆さんは、旅券や通帳などの貴重品は、自己責任で保管・管理してください。
	Q－5
国民年金・厚生年金の加入、脱退一時金の請求について
A－5
日本の住所を有する（外国人登録をしている）20歳以上の技能実習生は、国民年金に加入することが義務づけられています。法人事業者や常時5人以上の従業員を使用する個人事業者の技能実習生は、原則として厚生年金保険へ加入することとなります。この場合、毎月の給料から厚生年金保険料を（健康保険料とともに）納めなければなりません。
そして、技能実習生が、技能実習を修了して帰国の際に、年金保険料を6ケ月以上納めていること等の諸条件を満たしていれば、脱退一時金の請求を行うことができます。
技能実習生の皆さんは、脱退一時金請求手続きを、自ら行うことが必要になりますので、帰国前に、監理団体や実習実施機関から脱退一時金の請求に係る資料や年金手帳等を必ず受け取ってください。具体的な手続きについては、監理団体や実習実施機関の担当者に、説明を求め、不明事項が無いようにしてください。

 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=193"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#FF0000&quot;&gt;今回は 技能実習生の友から、『「母国語相談」によくある相談とトラブル防止のための留意点』についてです。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;JITCOでは、母国語相談窓口を設置し、技能実習生・研修生の皆さんからの疑問や悩みなどの相談に応じていることは、既にご承知のとおりです。最近寄せられた相談の中から、特に多い相談の回答及び留意すべき点を紹介しますので参考にしてください。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－1&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生の時間外手当（残業代）について&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－1&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生が法定の労働時間を超えて、時間外又は休日に労働を行った場合には、その労働時間について労働基準法に基づき割増賃金が支払われます。時間外労働については25％以上、休日労働については35％以上の割増賃金を使用者は支給しなければなりません。&lt;br /&gt;
実際の割増賃金の額や、割増賃金の支給対象となる時間外及び休日の労働時間は、労働条件通知書や各実習実施機関（企業等）の就業規則等で定められています。技能実習生の皆さんの中で不明点がある方は、実習実施機関の指導貞や監理団体の相談員に一度確認をしてみてください。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－2&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;賃金からの法定外控除（住居費、水道光熱費等）について&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－2&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生を含む企業等で働く労働者は、毎月の給料から法定控除として、健康保険料、厚生年金保険料（企業によっては更に厚生年金基金保険料）、雇用保険料、所得税、企業によっては住民税が、法令等の定める料率により計算され控除されます。&lt;br /&gt;
さらに、大多数の技能実習生には、法定外控除費目として、労使協定に基づいて住居費・水道光熱費が控除される旨が雇用（労働）契約書・雇用条件通知事に明記されています。これらの費目に関する控除金額は、法定控除とは異なり、雇用契約書や労働条件通知書に明記された金額に対して雇用者と技能実習生の合意によって決定されます。&lt;br /&gt;
技能実習生の皆さんは、雇用契約の締結や更新の時には、実習実施機関より、労働条件通知書が交付されますので、月給又は時給、就業時間、休憩、休日、法定控除及び法定外控除の金額について、必ず確認し、疑問がある場合は、雇用契約書に署名する前に質問をしてください。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－3&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;有給休暇の取得について&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－3&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;有給休暇は、法律上認められている労働者の権利ですから、実習実施機関が定める所定の手続きに従い取得をすることができます。ただし、実習実施機関にも業務上の予定等正当な理由がある場合には、取得時季の変更を労働者に求めることができますので、技能実習生の皆さんは一方的に取得を主張するのではなく、事前に指導員等と協議して取得日を決定してください。日本入国直後の講習が終了し、技餞実習が開始した日から6ヶ月経過した時点で、その期間の出勤率が80％以上あれば、法律上10日間の有給休暇が付与され、その後も勤務年数に応じて付与されます。&lt;br /&gt;
技能実習生の皆さんは、有給休暇だけでなく、年末年始の休暇、夏季休暇などの特別休暇について不明事項がある場合は、指導員に説明をお願いしてみてください。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－4&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;人権保護について&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－4&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;法務省入国管理局の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、技能実習生の外出や来客との面会の一方的な禁止や携帯電話の所持を禁止して親族や友人等との連絡を困難にすることは、不適切な管理として、不正行為認定等の対象としています。&lt;br /&gt;
また、旅券・通帳・外国人登録証明書等を監理団体や実習実施機関が預かることについては、仮に技能実習生や研修生からの要望があったとしても監理団体や実習実施機関は預かるべきではないとされています。技能実習生の皆さんは、旅券や通帳などの貴重品は、自己責任で保管・管理してください。&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#0000FF&quot;&gt;Q－5&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;国民年金・厚生年金の加入、脱退一時金の請求について&lt;/p&gt;
	&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#FF8040&quot;&gt;A－5&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
	&lt;p&gt;日本の住所を有する（外国人登録をしている）20歳以上の技能実習生は、国民年金に加入することが義務づけられています。法人事業者や常時5人以上の従業員を使用する個人事業者の技能実習生は、原則として厚生年金保険へ加入することとなります。この場合、毎月の給料から厚生年金保険料を（健康保険料とともに）納めなければなりません。&lt;br /&gt;
そして、技能実習生が、技能実習を修了して帰国の際に、年金保険料を6ケ月以上納めていること等の諸条件を満たしていれば、脱退一時金の請求を行うことができます。&lt;br /&gt;
技能実習生の皆さんは、脱退一時金請求手続きを、自ら行うことが必要になりますので、帰国前に、監理団体や実習実施機関から脱退一時金の請求に係る資料や年金手帳等を必ず受け取ってください。具体的な手続きについては、監理団体や実習実施機関の担当者に、説明を求め、不明事項が無いようにしてください。&lt;/p&gt;
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	  	<author>
			<name>webmaster</name>
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		<title>全国労働衛生週間について</title>
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		<modified>2011-10-05T09:46:17+09:00</modified>
		<issued>2011-10-05T09:46:17+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、「全国労働衛生週間」についてです。
日本では、毎年7月1～7日を全国安全週間と定めて労働災害防止活動活性化の契機とし、10月1～7日を全国労働衛生週間と定めて職業性疾病防止や健康確保・改善活動の契機としています。
　業務上の疾病による被災者は長期的には減少してきていますが、近年は横ばいになっています。昨年は熱中症等の異常温度による疾病が多発し、前年に比べ増加し8，111人となりました。今年も多数の熱中症が発生しており、技能実習生が実習中に熱中症で死亡するケースもありました。
　一方、定期健康診断の結果、何らかの所見（検査数値が正常の範囲を超えている場合）がある労働者の割合は増加しており、2010年は52．5％となっています。また、仕事などで強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者の割合が6割に上っていること、メンタルヘルス上の理由で休業する労働者が少なくないことなどから、職場におけるメンタルヘルス対策が必要となっています。このような観点から、2011年度の全国労働衛生週間は
「見逃すな　心と体のSOS　みんなでつくる健康職場」
をスローガンとして、職場における労働衛生意識を高めるとともに、自主的かつ積極的に労働衛生管理活動を行うことになっています。
　以上の状況は日本全体・日本人労働者に関してのことですが、技能実習生の皆さんもこれに近い状況ではないかと思います。このような状況を改善するためには、技能実習生自身の努力のほか、上司などの管理職、保健スタッフなどが職場の環境を改善することや技能実習生の心の不調に早期に気づき適切な対応をとることが重要です。JITCOは監理団体・実習実施機関に対してこれらのことを要請しています。
　ところで、技能実習生の日本在留中の死亡原因の3割は心疾患または脳血管疾患です。JITCOでは、「脳・心臓疾患による死亡防止対策チェックシート」を作成し、実習実施機関および技能実習生の皆さんに配布しました。このチェックシートで危険要因ありの人は、特に自覚症状がなくても注意してください。健康診断の結果を踏まえて、栄養バランスのとれた食事や適度な運動、充分な睡眠・休養など生活習慣の改善を心がけましょう。
	　技能実習生の皆さんも全国労働衛生週間をきっかけに、健康で快適な職場作りに努めましょう。
	～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
	「脳・心臓疾患による死亡防止対策チェックシート」は、JITCOホームページの下記アドレスから無料でダウンロードすることができます。ご活用ください。
http://www.jitco.or.jp/text/panf.html
 </summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=192"><![CDATA[	&lt;p&gt;&lt;font COLOR=&quot;#00CD00&quot;&gt;今回は 技能実習生の友から、「全国労働衛生週間」についてです。&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
日本では、毎年7月1～7日を全国安全週間と定めて労働災害防止活動活性化の契機とし、10月1～7日を全国労働衛生週間と定めて職業性疾病防止や健康確保・改善活動の契機としています。&lt;br /&gt;
　
&lt;p&gt;業務上の疾病による被災者は長期的には減少してきていますが、近年は横ばいになっています。昨年は熱中症等の異常温度による疾病が多発し、前年に比べ増加し8，111人となりました。今年も多数の熱中症が発生しており、技能実習生が実習中に熱中症で死亡するケースもありました。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;一方、定期健康診断の結果、何らかの所見（検査数値が正常の範囲を超えている場合）がある労働者の割合は増加しており、2010年は52．5％となっています。また、仕事などで強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者の割合が6割に上っていること、メンタルヘルス上の理由で休業する労働者が少なくないことなどから、職場におけるメンタルヘルス対策が必要となっています。このような観点から、2011年度の全国労働衛生週間は&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;font COLOR=&quot;#FF4500&quot;&gt;「見逃すな　心と体のSOS　みんなでつくる健康職場」&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
をスローガンとして、職場における労働衛生意識を高めるとともに、自主的かつ積極的に労働衛生管理活動を行うことになっています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;以上の状況は日本全体・日本人労働者に関してのことですが、技能実習生の皆さんもこれに近い状況ではないかと思います。このような状況を改善するためには、技能実習生自身の努力のほか、上司などの管理職、保健スタッフなどが職場の環境を改善することや技能実習生の心の不調に早期に気づき適切な対応をとることが重要です。JITCOは監理団体・実習実施機関に対してこれらのことを要請しています。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;ところで、技能実習生の日本在留中の死亡原因の3割は心疾患または脳血管疾患です。JITCOでは、「脳・心臓疾患による死亡防止対策チェックシート」を作成し、実習実施機関および技能実習生の皆さんに配布しました。このチェックシートで危険要因ありの人は、特に自覚症状がなくても注意してください。健康診断の結果を踏まえて、栄養バランスのとれた食事や適度な運動、充分な睡眠・休養など生活習慣の改善を心がけましょう。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;　
&lt;p&gt;技能実習生の皆さんも全国労働衛生週間をきっかけに、健康で快適な職場作りに努めましょう。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;「脳・心臓疾患による死亡防止対策チェックシート」は、JITCOホームページの下記アドレスから無料でダウンロードすることができます。ご活用ください。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jitco.or.jp/text/panf.html&quot;&gt;http://www.jitco.or.jp/text/panf.html&lt;br /&gt;
&lt;/a&gt;
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		<title>一時帰国と再入国許可</title>
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		<modified>2011-09-26T16:15:41+09:00</modified>
		<issued>2011-09-26T16:15:41+09:00</issued>
		
	<dc:subject>外国人研修生実習生</dc:subject>		<summary type="text/html">	今回は 技能実習生の友から、「一時帰国と再入国許可」についてです。
	技能実習生の皆さんが、本国の家族が病気になったり、家族に再会するなどの理由から一時帰国する場合があります。その際は、管轄する地方入国管理局で、事前に「再入国許可」を受けてから出発してください。
「再入国許可」を受けずに日本を出国した場合には，既に受けている在留資格及び在留期間は消滅し、再度、日本に入国することができなくなってしまいますので、必ず出国前に手続を行ってください。
「再入国許可」の有効期限は、現に有している在留期限まで与えられますので、遅くとも有効期限内には再入国しなければなりません。再入国許可を受け一時帰国をすることは、技能実習を一時中断することにもなります。与えられた有効期限があるからといって、本国での滞在期間が長すぎるのも考えものです。皆さんは今、日本で技能実習活動中です。一時帰国する期間は、技能実習活動に悪い影響を生じない範囲とすることが大切です。
一時帰国の日程については、受入れ企業とよく話し合って決めてください。有給休暇を取得する場合、忙しい時期と重なっているなどの理由で、企業側から時季の変更を求められることもあります。 また一時帰国の時期が、各種手続と重なることもあります。例えば、在留資格変更や在留期間更新の申請を行っている場合に許可の手続ができなかったり、技能実習移行の為の技能検定試験の試験日と重なって、受験できない場合等もありますので注意が必要です。いずれにしろ、実習実施機関や監理団体の方とよく相談して決めることが大切です。
	次に技能実習生が入国管理局に直接行って申請する場合の「再入国許可」手続についてご案内します。 
	必要な書類
再入国許可申請書（法定書式）
旅券
外国人登録証明書
（その他、入国管理局の窓口で、健康保険証の提示を求められます。）
手続に係る費用
入国管理局への手数料として、1人につき3千円（1回限り）又は6千円（数次有効）を収入印紙で納付する必要があります。
手続に要する期間
特に問題がなければ申請をした当日に許可されます。
申請書類の提出先・留意点
申請書類の提出先は、技能実習生の皆さんの居住地を管轄する地方入国管理局、同支局又は出張所です。
※全国に、地方入国管理局（8局：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）、同支局（7局）、出張所（61ヶ所）が設けられ
ています。
申請書類の受付時間や提出書類等について、
念のため最寄りの地方入国管理局等に、事前に確認してから出向くことをお勧めします。
なお、2012年7月頃「新たな在留管理制度」が施行される予定です。新たな制度が導入されると、「3月」を超える在留期間が決定された技能実習生は、出国日から1年以内で、かつ、現に有する在留期限までに再入国する場合、再入国許可を受ける必要がなくなる予定ですので、ご留意ください。

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		<content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://jyotu.net/modules/wordpress/index.php?p=191"><![CDATA[	&lt;p&gt;今回は 技能実習生の友から、「一時帰国と再入国許可」についてです。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;技能実習生の皆さんが、本国の家族が病気になったり、家族に再会するなどの理由から一時帰国する場合があります。その際は、管轄する地方入国管理局で、事前に「再入国許可」を受けてから出発してください。&lt;br /&gt;
「再入国許可」を受けずに日本を出国した場合には，既に受けている在留資格及び在留期間は消滅し、再度、日本に入国することができなくなってしまいますので、必ず出国前に手続を行ってください。&lt;br /&gt;
「再入国許可」の有効期限は、現に有している在留期限まで与えられますので、遅くとも有効期限内には再入国しなければなりません。再入国許可を受け一時帰国をすることは、技能実習を一時中断することにもなります。与えられた有効期限があるからといって、本国での滞在期間が長すぎるのも考えものです。皆さんは今、日本で技能実習活動中です。一時帰国する期間は、技能実習活動に悪い影響を生じない範囲とすることが大切です。&lt;br /&gt;
一時帰国の日程については、受入れ企業とよく話し合って決めてください。有給休暇を取得する場合、忙しい時期と重なっているなどの理由で、企業側から時季の変更を求められることもあります。 また一時帰国の時期が、各種手続と重なることもあります。例えば、在留資格変更や在留期間更新の申請を行っている場合に許可の手続ができなかったり、技能実習移行の為の技能検定試験の試験日と重なって、受験できない場合等もありますので注意が必要です。いずれにしろ、実習実施機関や監理団体の方とよく相談して決めることが大切です。&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;次に技能実習生が入国管理局に直接行って申請する場合の「再入国許可」手続についてご案内します。 &lt;/p&gt;
	&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;必要な書類&lt;/li&gt;
	&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;再入国許可申請書（法定書式）&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;旅券&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;外国人登録証明書&lt;br /&gt;
（その他、入国管理局の窓口で、健康保険証の提示を求められます。）&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
	&lt;li&gt;手続に係る費用 &lt;/li&gt;
	&lt;p&gt;入国管理局への手数料として、1人につき3千円（1回限り）又は6千円（数次有効）を収入印紙で納付する必要があります。 &lt;/p&gt;
	&lt;li&gt;手続に要する期間&lt;/li&gt;
	&lt;p&gt;特に問題がなければ申請をした当日に許可されます。 &lt;/p&gt;
	&lt;li&gt;申請書類の提出先・留意点&lt;/li&gt;
	&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;申請書類の提出先は、技能実習生の皆さんの居住地を管轄する地方入国管理局、同支局又は出張所です。&lt;br /&gt;
※全国に、地方入国管理局（8局：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）、同支局（7局）、出張所（61ヶ所）が設けられ&lt;br /&gt;
ています。 &lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;申請書類の受付時間や提出書類等について、&lt;br /&gt;
念のため最寄りの地方入国管理局等に、事前に確認してから出向くことをお勧めします。&lt;br /&gt;
なお、2012年7月頃「新たな在留管理制度」が施行される予定です。新たな制度が導入されると、「3月」を超える在留期間が決定された技能実習生は、出国日から1年以内で、かつ、現に有する在留期限までに再入国する場合、再入国許可を受ける必要がなくなる予定ですので、ご留意ください。 &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/ol&gt;
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