
阪神高速道路より、大口・多頻度割引の割引適用に関するお知らせがありました。
平成28年10月1日以降に車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等を変更するため、本年 6月 30日 に首都高速道路 (株)、 阪神高速道路(株)及 び本州四国連絡高速道路(株)の 営業規則を改正することについて、既にお知らせしたところでございますが、この度、阪神高速道路営業規則に記載のとおり、本年 10月 1日 よりETCコーポレートカードに表示された車両以外で阪神高速道路を利用された場合、大口・多頻度割引を適用しない運用をさせていただくこととなりました。
なお、不正通行、不適当行為並びにカー ド不正貸与等についても同様に割引を適用 しない場合がありますのでご留意ください。

ETC利用照会サービスが7/1から登録型に変わりました。
ご利用頂いている組合員様は大変お手数ですが、登録をお願い致します。
登録方法はコチラ

平成28年4月1日以降、首都圏の一部の走行では通行料金が本来の料金に上方修正され、請求額がETC利用照会サービスの明細上表示される料金より高くなる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
首都圏の新たな高速道路料金について
http://www.etc-user.jp/new_toll_fare.html

首都圏の新たな高速道路料金
1. 対距離制を基本とした料金体系へ整理・統一します
○料金水準の統一
圏央道を含むその内側の高速道路の料金水準を、「高速自動車国道の大都市近郊区間」の水準に統一します。
○車種区分の統一
首都圏の高速道路の車種区分を5車種区分とし、高速自動車国道の車種間比率に統一します。今回変更になる路線は次のとおりです。
首都高速:2車種 ⇒ 5車種
京葉道路、千葉東金道路、新湘南バイパス:3車種 ⇒ 5車種
2. 起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現へ
都心部の渋滞等の課題に対して、圏央道や外環道の利用を促すために、ETC車の場合、出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。(当面は料金体系の整理・統一における激変緩和措置を考慮し、最安値とします。)
ただし、首都高速経由の料金の方が高い場合には、首都高速経由で走行しても料金は引下げません。(走行経路どおりの料金になります。)
詳しくは こちら(首都圏の新たな高速道路料金)をご覧ください