新着情報/技能実習

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外国人技能実習制度とは

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。

外国人技能実習制度の枠組みの基本

外国人技能実習制度の枠組みの基本として次のような点が挙げられます。

  1. 単純労働の受入れのための制度ではないこと。
  2. 雇用関係に基づきOJTによる実践的な技能、技術又は知識の移転を図ることを目的とすること。
  3. 入国後1年目の技能、技術又は知識を修得する活動(技能実習1号)と、
    2・3年目の修得した技能 ・技術又は知識に習熟する為の活動(技能実習2号)に分けられ、計画的に取り組まれること。
  4. 修得した技能・技術又は知識の評価システム等により、その評価、把握確認が的確に行われること。
  5. 在留期間は最長3年であること等

新制度の特徴

平成22年7月に施行された改正入管法により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。

  1. 新たな在留資格「技能実習」が創設されました。
  2. 技能実習生は1年目から実習実施機関(受入れ企業)との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、
    労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
  3. 監理団体(協同組合等)が技能実習生入国後に行う集合講習のカリキュラムの一つに「技能実習生の法的保護に必要な情報」を入れることが義務づけられました。
  4. 監理団体(協同組合等)による実習実施機関(受入れ企業)に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

受入による企業への効果

社内・職場の活性化

若い技能実習生の受入れで職場が明るくなり、活性化が図れることはもとより、職場全体が実習生に教える事で責任感を持ち、作業手順の見直しなど良い影響を及ぼしています。また、国際貢献の社会的使命を果たしていることにより経営者はもとより、従業員にも誇りがもてます。

国際貢献と国際化

実習生の受入れによって彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や、海外進出の契機になります。また、日本の技術・技能・知識を企業にて修得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し、母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。

当組合の役割・サポート体制

組合と受入れ
企業様(組合員企業様)との関係

当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「技能実習実施機関」となって行う、組合と組合員との共同事業です。組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に従っていただくことになります。

万全なケア体制

ベトナム語・英語を話せる専任の組合スタッフが、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から3年間の在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。

技能実習に関するQ&A

実習生は来日前に、現地で日本語・日本の風習・日本の職場で使う専門用語等、日本滞在に必要な事前教育を受けております。
また、入国後1か月の間、日本語・関係法令等の講習も行っておりますので、実習生の個人差はありますが、日常生活には困りません。
実習生を企業様に派遣した当日及び翌日は当組合の通訳スタッフが帯同します。

実習生の健康管理から生活指導・実習指導等、サポートさせて頂きます。また、実習生の指導については、実習生管理スタッフが日本の文化・風習の違いを自らの体験をもとに説明し、実習生の不安、悩み等を解消しています。

業種、職種についてご不明の際は、こちらの対象業種表でご確認下さい。
また、表をご覧になり対象業種か判断がつきにくい場合には、こちらで確認いたしますのでお気軽にお問い合せ下さい。

お申込いただきましたら、視察面接として海外へ行きます。受入れ企業のご担当者様に当組合スタッフが同行して、会社様の職種にあった筆記試験・実技試験・面接を行い、その中から選んでいただきます。

宿舎は、受入企業様でご用意下さい。(社宅、寮、借り上げアパートなど)

炊事用具・寝具・冷暖房器具を受け入れ人数に応じて、ご用意(貸与)下さい。なお、雇用契約締結により、日本人従業員と同じ労働者となりますので、家賃等が発生する場合は実習生の負担となります。

技能実習1号生が技能実習2号生に移行することで翌年、次の実習生の受入れができます。

制度の目的上、残業や夜間シフトは原則認められておりませんが、労働関係法令に基づき残業することは可能です。

外国人技能実習機構・出入国在留管理局への提出書類作成、及び手続きは当組合が全て代行申請を致します。その都度、各種書類の申請時期になりましたら、組合から準備していただく書類を連絡いたしますので、受入企業様は必要な書類・資料等をご準備下さい。
ご準備いただく書類例
・登記事項証明書
・役員の住民票
・損益計算書
・貸借対照表

技能実習生受入れ後の各企業様には、組合より定期的に実習生管理スタッフが訪問致します。実習指導員や生活指導員の方々から問題点等の把握、さらに実習生には、夜間・休日のコミュニケーションを通じて実習上の諸問題について迅速に対応する“巡回指導の仕組み”をとっております。

当組合へ直接お問い合わせください。お電話、お問い合せフォームからお気軽にご相談ください。

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